平成28年4月1日は、日本における民泊解禁デーでした。
これは、旅館業法という法律により規制されていた一戸建てやマンションなどのいわゆる住宅にも短期的に旅行者などを宿泊してもよいですよ~という国家の一回目の意思表示と読み取れるでしょう。
しかしながら、その多くはまだ規制がかかったままですし、国家の意思表示がそのまま各地の行政に反映されるかというとそうはいかないようです。
たとえば、東京の台東区などは、屈指の観光地でありますが、民泊はいささか時期尚早との考えがあるようです。
独自の条例を施行して、帳場を設けてとか、常駐スタッフを営業時間中は滞在させなければならないとかを付け加えて法規制緩和を迎え撃つ準備を整えています。台東区の保健所に問い合わせましたところ、民泊を排除するものでは無く、台東区としての旅館業法なりのいままで条文化されていなかったことを追加したまでというお返事でした。
いわゆる民泊というのは、旅館業法でいうと簡易宿所という枠組みになりますが、台東区の考える簡易宿所はいわゆる相部屋のある宿ということになるため、1グループや1家族を対象にしている民泊の概念を受け入れる余地はなさそうなもの言いでしたね。
ですので、今回の法規制緩和、1人あたり3.3㎡の面積規定、フロント設置不要といったことがすんなりと受け入れられるかというと。。。やはり、はじめの第一歩でしかないというところでしょうか。